赤十字奉仕団員教養資料②~関連条約・法規~
ジュネーブ諸条約及び追加議定書の概要(以下リンクは外務省ホームページより)
1949年のジュネーヴ諸条約(ジュネーヴ4条約)・ジュネーヴ諸条約追加議定書(1977年採択)の概要
ジュネーブ諸条約 条文(以下リンクは防衛省ホームページより)
戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第一条約・陸戦条約)
概略 戦地における軍隊の傷者や病者及び衛生要員等に対する扱いについて。
第七章 特殊記章
第四十四条 〔標章の使用制限〕 本条の次項以下の項に掲げる場合を除く外、白地に赤十字の標章及び「赤十字」又は「ジュネーブ十字」という語は、平時であると戦時であるとを問わず、この条約及びこの条約と同様な事項について定める他の条約によって保護される衛生部隊、衛生施設、要員及び材料を表示し、又は保護するためでなければ、使用してはならない。
第三十八条第二項に掲げる標章に関しても、それらを使用する国に対しては同様である。各国赤十字社及び第二十六条に掲げるその他の団体は、この条約の保護を与える特殊標章を本項の範囲内でのみ使用する権利を有する。
更に、各国赤十社(赤新月社又は赤のライオン及び太陽社)は、平時において、自国の国内法令に従い、赤十字国際会議が定める原則に適合する自己のその他の活動のために赤十字の名称及び標章を使用することができる。それらの活動が戦時に行われるときは、標章は、その使用によりこの条約の保護が与えられると認められる虞がないような条件で使用しなければならない。すなわち、この標章は、比較的小型のものでなければならず、また、腕章又は建物の屋根に付してはならない。
赤十字国際機関及び正当に機限を与えられたその職員は、いつでも白地に赤十字の標章を使用することを許される。
第五十三条 〔標章の濫用〕 公のものであると私のものであるとを問わず、個人、団体、商社又は会社でこの条約に基づいて使用の権利を与えられていないものが、「赤十字」若しくは「ジュネーブ十字」の標章若しくは名称又はそれを模倣した記章若しくは名称を使用することは、その使用の目的及び採用の日付のいかんを問わず、常に禁止する。
スイス連邦の国旗の配色を転倒して作成した紋章の採用により同国に対して払われる敬意並びにスイスの紋章及びこの条約の特殊標章との間に生ずることのある混同を考慮して、商標としてであると又はその一部としてあるとを問わず、商業上の道徳に反する目的で又はスイス人の国民感情を害する虞のある状態で私人、団体又は商社がスイス連邦の紋章又はそれを模倣した記章を使用することは、常に禁止する。
もっとも、この条約の締約国で千九百二十九年七月二十七日のジュネーヴ条約の締約国でなかったものは、第一項に掲げる標章、名称又は記章を既に使用していた者に対し、その使用をやめさせるため、この条約の効力発生の時から三年をこえない猶予期間を与えることができる。但し、その使用が戦時においてこの条約の保護を与えるものと認められる虞がある場合は、この限りでない。
本条第一項に定める禁止は、第三十八条第二項に掲げる標章及び記章に対しても、適用する。但し、従前からの使用により取得されている権利に影響を及ぼさないものとする。
海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第二条約・海戦条約)
海上にある軍隊の傷者・病者及び難船者の状態の改善に関する条約。
第六章
第四十一条〔標章の使用〕 白地に赤十字の紋章は、権限のある軍当局の指示に基き、衛生機関が使用する旗、腕章及びすべての材料に表示しなければならない。
もっとも、赤十字の代りに白地に赤新月又は赤のライオン及び太陽を特殊標章として既に使用している国については、それらの標章は、この条約において同様の認められるものとする。
第四十三条〔病院船の標識〕 第二十二条、第二十四条、第二十五条及び第二十七条に掲げる船舶及び小舟艇は、次のように特別の表示をしなければならない。
a すべての外面は、白色とする。
b 海上及び空中からの最大限の可視度を確保するように、できる限り大きい一又は二以上の濃色の赤十字を船体の各側面及び水平面に塗って表示するものとする。
すべての病院船は、その国旗を掲げることによって識別されるものとし、また、それらの病院船が中立国に属している場合には、その外にそれらの病院船が指揮を受ける紛争当事国の国旗を掲げることによって識別されるものとする。メイン・マストには、白地に赤十字の旗をできる限り高く掲げなければならない。
病院船の救命艇、沿岸救命艇及び衛生機関により使用されるすべての小舟艇は、白色に塗り、且つ、明白な濃色の赤十字を表示するものとし、また、一般に、病院船のための前記の識別方法に従うものとする。
前記の船舶及び小舟艇で、それらが受ける権利がある保護を夜間及び司視度が減少したときに確保することを希望するものは、それらをその権限の下に置く紛争当事国の同意を条件として、その塗装及び特殊標章を充分に明白にするため必要な措置を執らなければならない。
第三十一条に従って一時的に敵国により抑留された病院船は、それらが属する紛争当事国又はそれらが指揮を受ける紛争当事国の国旗をおろさなければならない。
沿岸救命艇は、占領された基地から占領国の同意を得て引き続き作業する場合には、すべての関係紛争当事国に対して予告することを条件として、基地を離れている間、白地に赤十字を付した旗とともに自国の国旗を掲げることを許される。
赤十字の標章に関する本条のすべての規定は、第四十一条に掲げるその他の標章についても、ひとしく適用する。
紛争当事国は、病院船の識別を容易にするための最新式の方法を使用するため、相互に協定を締結するように常に努力しなければならない。
捕虜の身分と扱いを定めた条約。
戦時における民間人及び外国人に対する扱いを規定する条約
第三部
第六十三条〔赤十字社〕 占領国が緊急の安全上の考慮から課する一時的且つ例外的措置に従うことを条件として、
(a) 認められた各国赤十字社(赤新月社又は赤のライオン及び太陽社)は、赤十字国際会議によって定められた赤十字の諸原則に従って、それぞれの活動を遂行することができる。その他の救済団体は、同様の条件で、その人道的活動を継続することを許される。
(b) 占領国は、それらの赤十字社(赤新月社又は赤のライオン及び太陽社)及び団体の職員又は組織について、前記の活動を害するような変更を要求してはならない。
② 同様の諸原則は、重要な公益事業を維持し、救済品を分配し、及び救援事業を組織化することによって文民たる住民の生活条件を確保することを目的として既に存在し、又は将来設立される非軍事的性質を有する特別の団体の活動及び職員に対しても、適用する。
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(赤十字標章法)
当該法令は日本国内において、白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称の使用の制限を定める法律。
法律全文(衆議院ホームページより)
第1条 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
第2条 日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。
第3条 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地い赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。
第4条 第1条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。
附則 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
第3条 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地い赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。
第4条 第1条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は300,000円以下の罰金に処する。
附則 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
4 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
三 指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
四 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
五 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
六 指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
七 防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
八 防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
九 防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二十八条の三第六項第三号及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)
我が国に対する武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置を定めた法律
法律全文(電子政府ホームページより)
以下、関連規定を抜粋。ただし、条文が多いため、直接赤十字について定めた規定に限る。厳密には指定公共機関に関するすべての規定が関わるため、あわせて法律全文を確認されたい。
第百五十七条 何人も、武力攻撃事態等において、特殊信号(第一追加議定書(千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)第八条(m)の特殊信号をいう。次項及び第三項において同じ。)又は身分証明書(第一追加議定書第十八条3の身分証明書をいう。次項及び第三項において同じ。)をみだりに使用してはならない。
2 指定行政機関の長又は都道府県知事は、武力攻撃事態等においては、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号。次項及び第四項において「赤十字標章法」という。)第一条及び前項の規定にかかわらず、指定行政機関の長にあっては避難住民等の救援の支援を行う当該指定行政機関の長が所管する医療機関又は当該指定行政機関の職員(その管轄する指定地方行政機関の職員を含む。次条第二項第一号において同じ。)である医療関係者(第八十五条第一項の政令で定める医療関係者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対し、都道府県知事にあってはその管理の下に避難住民等の救援を行う医療機関若しくは医療関係者又は当該避難住民等の救援に必要な援助について協力をする医療機関若しくは医療関係者に対し、これらの者(これらの者の委託により医療に係る業務を行う者を含む。以下この項において同じ。)又はこれらの者が行う医療のために使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等(次項及び次条において「場所等」という。)を識別させるため、赤十字標章等(白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章をいう。次項及び第四項において同じ。)、特殊信号又は身分証明書を交付し、又は使用させることができる。
3 前項に規定する医療機関及び医療関係者以外の医療機関及び医療関係者は、武力攻撃事態等においては、赤十字標章法第一条及び第一項の規定にかかわらず、これらの者(これらの者の委託により医療に係る業務を行う者を含む。以下この項において同じ。)又はこれらの者が行う医療のために使用される場所等を識別させるため、あらかじめ、医療機関である指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長の、医療機関である指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事の、その他の医療機関及び医療関係者にあっては当該者が医療を行う地域を管轄する都道府県知事の許可を受けて、赤十字標章等、特殊信号又は身分証明書を使用することができる。
4 赤十字標章法第三条の規定は、武力攻撃事態等においては、適用しない。ただし、対処基本方針が定められる前に同条の許可を受けた者は、武力攻撃事態等においても、同条に規定する傷者又は病者の無料看護を引き続き行う場合に限り、前項の規定にかかわらず、赤十字標章等を使用することができる。